名古屋地方裁判所 平成9年(わ)508号 判決 1997年7月07日
被告人
氏名
佐藤昭一
年齢
昭和二八年七月一三日生
職業
会社役員
本籍
名古屋市北区矢田町一丁目三番地の一
住居
右同所 三井大曽根ハイツ一四〇一号
裁判所
名古屋地方裁判所刑事第四部B係
裁判官
長倉哲夫
検察官
新河隆志
弁護人
水谷博昭(私選)
判決主文
被告人を懲役一年に処する。
この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実の要旨)
被告人は、松本忠昭と共に、三重県桑名市大字北別所四〇七番地に居住し不動産賃貸業等を営んでいた古村豊治から依頼され、同人の所得税の申告手続に関与したものであるが、古村豊治及び松本忠昭と共謀の上、右所得税を免れようと企て、架空の経費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、古村豊治の平成五年分の実際の総所得金額が一四二二万八二〇〇円で、分離課税による長期所有土地にかかる譲渡所得の金額が一億一一六九万三九八〇円であったのにかかわらず、平成六年三月一五日、三重県桑名市大字江場七番地の六所轄桑名税務署において、同税務署長に対し、その総所得金額が一四二二万八二〇〇円、分離課税による長期所有土地にかかる譲渡所得の金額が五一六九万三九八〇円で、これに対する所得税額が一六〇四万八六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同人の正規の所得税額三四〇四万八六〇〇円と申告税額との差額一八〇〇万円を免れたものである。
(適用した罰条)
所得税法二三八条、平成七年法律第九一号による改正前の刑法第六〇条
刑法二五条一項
(求刑 懲役一年)
(裁判官 長倉哲夫)